「気づけば役員貸付金が膨らんでいる」「役員貸付金の解消方法が分からず放置している」とお悩みの経営者の方も多いのではないでしょうか。 会社のお金を一時的に立て替えたつもりでも、放置すれば銀行の融資審査で不利になるなど、会社に深刻な悪影響を及ぼします。 本記事では、役員貸付金が発生する原因や放置するリスクとともに、具体的な消し方を詳しく解説します。 最後までお読みいただければ、自社に合った対策が見つかり、健全な財務基盤を取り戻す一歩を踏み出せるでしょう。
役員貸付金とは?なぜ発生するのか

役員貸付金(会社が役員にお金を貸し付けている状態を示す勘定科目)は、経営者の意図にかかわらず計上されてしまうことがあります。どのような状況で発生するのか、具体的なケースを見ていきましょう。
役員貸付金が発生する主な理由とケース
役員貸付金は、主に会社と個人の資金管理が曖昧になっている時に生じます。 代表的なケースは以下の3つです。
- 会社のお金を個人的な用途に使ってしまった
- 仮払金の精算漏れ・使途不明金として処理された
- 個人事業主から法人成りした際の引き継ぎ(元入金のマイナス)
それぞれ解説していきます。
1. 会社のお金を個人的な用途に使ってしまった
経営者が会社の資金をプライベートな支出に流用した場合、役員貸付金として処理されます。オーナー企業では会社と社長の財布が同一視されやすく、生活費や遊興費に会社のお金を使ってしまうケースが後を絶ちません。
2. 仮払金の精算漏れ・使途不明金として処理された
会社のお金を概算で引き出した後、経費精算をしないまま決算を迎えると役員貸付金になります。領収書がないなど用途が不明な支出は、税理士が経費性を否認し、役員への貸付金に振り替えられます。
3. 個人事業主から法人成りした際の引き継ぎ(元入金のマイナス)
個人事業主から法人成りする際、元入金(個人事業の純資産)がマイナスの状態で引き継ぐと役員貸付金が発生します。事業用の資金よりも個人的な引き出しが多かった場合に陥りやすい状況です。
役員借入金との違い
役員貸付金とは逆に、会社が役員からお金を借りている状態を「役員借入金」と呼びます。
| 役員貸付金 | 役員借入金 | |
| 状態 | 会社が役員にお金を貸している | 会社が役員からお金を借りている |
| 会社にとって | 資産 | 負債 |
| 役員にとって | 負債 | 資産 |
役員借入金は、経営者が自己資金を会社に投入した証として金融機関からプラス評価されるケースもある一方、相続発生時には相続財産として課税対象となる点に留意が必要です。
役員貸付金を放置する4つのデメリット・リスク

役員貸付金をそのままにしておくと、会社と個人の双方に大きな問題をもたらします。放置することで生じる4つの深刻な悪影響について詳しく解説します。
デメリットは主に以下の4つです。
- 銀行融資の審査でマイナス評価を受ける
- 認定利息が発生し法人税の負担が増加する
- 税務調査で役員賞与とみなされダブル課税される
- 相続発生時に相続人へ債務として引き継がれる
それぞれ詳しく解説していきます。
1. 銀行融資の審査でマイナス評価を受ける
多額の役員貸付金があると、金融機関から「融資したお金が私的流用されるのではないか」と警戒されます。 回収見込みのない貸付金は資産として評価されず、実質的な純資産から差し引かれるため、財務評価が大幅に下がります。
銀行融資の審査で重視される内部留保の正しい理解と活用方法については、「内部留保はなぜ使わない?【図解】3つの誤解と経営者が本当に知るべき戦略的活用法」で詳しく解説しています。
2. 認定利息が発生し法人税の負担が増加する
会社が役員にお金を貸す場合、適正な利息(認定利息)を受け取る義務があります。実際に受け取っていなくても、帳簿上は「受取利息」として収益を計上しなければなりません。令和4〜7年中の貸付は年0.9%が適用されます(国税庁による)。利益が水増しされ、無駄な法人税を招きます。
3. 税務調査で役員賞与とみなされダブル課税される
返済の意思や実態がないと判断された場合、税務調査で役員貸付金が「役員賞与」と認定されるリスクがあります。会社の損金にならないうえ、役員個人にも所得税・住民税が課せられ、二重に税金が発生します。
役員賞与の損金算入要件や税務上の取り扱いについては、「【2026年最新】役員賞与とは?損金算入・社会保険料削減から経営戦略への活かし方まで完全解説」で詳しく解説しています。
4. 相続発生時に相続人へ債務として引き継がれる
役員が死亡した場合、会社への返済義務は「債務」として相続人に引き継がれます。相続人が返済できない場合は相続放棄を選択せざるを得なくなり、株式などの財産も一切引き継げなくなります。
事業承継をスムーズに進めるための具体的な手法の選び方については、「会社分割と事業譲渡、あなたの会社に最適な選択は?」で詳しく解説しています。
役員貸付金の代表的な解消方法(消し方)7選

役員貸付金を減らすには、いくつかの現実的なアプローチが存在します。会社の財務状況や経営者個人の資金力を考慮し、自社に合った処理方法を選びましょう。
主な解消方法は以下の7つです。
- 役員個人の現金や預貯金で一括返済する
- 役員報酬を増額し、手取りから分割返済する
- 役員退職金を支給し貸付金と相殺する
- 役員個人の資産(不動産など)を会社に売却する(代物弁済)
- 役員借入金がある場合は相殺処理を行う
- 会社に利益剰余金がある場合は配当金と相殺する
- 生命保険の契約者貸付や解約返戻金を活用する
それぞれ詳しく解説していきます。
1. 役員個人の現金や預貯金で一括返済する
最もシンプルで確実な解決策は、役員が個人資産から会社へ現金で返済する方法です。 追加コストが一切かからず、帳簿上の貸付金をすぐに消去できます。
メリット
税金や社会保険料などの追加コストが一切かからず、迅速に財務を正常化できます。
デメリット
多額の現金を個人で用意する必要があるため、資金に余裕がないと実行できません。
2. 役員報酬を増額し、手取りから分割返済する
役員報酬を増やし、その手取りから毎月少しずつ会社へ返済する王道のアプローチです。 時間をかけて着実に残高を減らすことができます。
メリット
増額した役員報酬が会社の経費になるため、法人の利益が圧縮され、法人税の負担を軽減できます。
デメリット
役員個人の収入が増加することで、所得税や住民税、社会保険料の負担が重くなります。手元に残る金額が想定より少なくなり、返済スピードが落ちる懸念があります。
役員報酬増額に伴う税負担を抑えるために把握しておきたい経費の範囲については、「【2026年最新】法人の経費にできるもの一覧|節税と財務戦略を徹底解説」で詳しく解説しています。
3. 役員退職金を支給し貸付金と相殺する
退職時に支給される退職金と役員貸付金を相殺して一括処理するスキームです。 退職所得は「(退職金-退職所得控除額)×1/2」で計算され、給与所得より税負担が軽くなります。
メリット
退職金には優遇税制が適用されるため、通常の役員報酬よりも税負担を大幅に抑えながら、多額の債務を一度に解消できます。
デメリット
実際に退職するまで決算書に役員貸付金が残り続けるため、銀行融資への悪影響が続きます。また、老後の資金となる退職金の手取りが減少する点にも注意が必要です。
4. 役員個人の資産(不動産など)を会社に売却する(代物弁済)
役員が個人で所有する不動産や有価証券を会社に売却し、売却代金を貸付金の返済に充てる手法です。 手元に現金がなくても、所有資産を活用して速やかに解消できます。
メリット
手元にまとまった現金がなくても、所有している資産を活用して速やかに役員貸付金を減らせます。
デメリット
資産の時価が購入時より値上がりしている場合、譲渡所得税が課税されるリスクがあります。不動産の場合、消費税の課税対象となる可能性があるほか、登録免許税などの移転コストも別途発生します。
5. 役員借入金がある場合は相殺処理を行う
会社からの「役員貸付金」と会社への「役員借入金」が両方ある場合、相殺して帳簿を整理します。
メリット
帳簿上の処理だけで済むため、追加の資金準備や税金負担なしで財務を改善できます。
デメリット
相殺できるだけの役員借入金残高がなければ実行できません。
6. 会社に利益剰余金がある場合は配当金と相殺する
会社に十分な利益剰余金がある場合、役員に配当を出しその配当金と貸付金を相殺するスキームです。 配当には社会保険料がかかりません。ただし、2023年度税制改正で住民税の申告不要制度が廃止されたため、事前に税理士への確認を推奨します。
メリット
配当金には社会保険料がかからないため、役員報酬を増額するよりも個人の負担を抑えられる場合があります。
デメリット
配当は会社の経費にならないため、法人税の軽減効果がありません。また、会社法による財源規制があるため、十分な利益剰余金がないと実施できません。
配当の財源となる繰越利益剰余金の意味と経営への活かし方については、「繰越利益剰余金とは?会社の体力を示す重要指標を経営に活かす方法」で詳しく解説しています。
7. 生命保険の契約者貸付や解約返戻金を活用する
会社が役員を被保険者とする生命保険に加入し、解約返戻金や契約者貸付を返済資金として活用するアプローチです。
メリット
生命保険の保障機能を確保しつつ、退職金原資や返済資金を計画的に準備できます。
デメリット
保険料の支払いによる資金流出が伴い、中途解約すると元本割れするリスクがあります。
社会保険料の負担を抑えながら役員貸付金を解消する裏ワザ

役員報酬の増額は社会保険料の負担アップを招きます。ここでは、個人の負担を最小限に抑えつつ、効率的に会社へ返済する実践的なテクニックを解説します。
事前確定届出給与(役員賞与)を活用した相殺
役員賞与(事前確定届出給与)を支給し、その手取り額を貸付金の返済に充てる方法です。 社会保険料には賞与の算定上限(健康保険:年間573万円、厚生年金:1か月150万円)があり、月々の報酬を上げるよりも一度に多額の賞与を支給した方がトータルの社会保険料を抑えられるケースがあります。
ただし、この方法は事前に税務署への届出が必要で、期日や金額を厳密に守る必要があります。
💬 ひとことポイント 事前確定届出給与は、届出の期日・金額を1円でも違えると損金不算入になるリスクがあります。必ず顧問税理士と連携して手続きを進めましょう。
個人で外部(金融機関など)から借入し会社に返済する
役員個人が銀行などから融資を受け、その資金で会社へ一括返済する手段です。 会社の決算書から役員貸付金が消え、銀行からの評価がすぐに改善します。個人の借入金利はかかりますが、企業としての資金調達を有利に進めたい場面で有効です。
役員貸付金をこれ以上増やさないための予防策
既存の貸付金を減らすと同時に、新たな貸付金を発生させない社内体制づくりが不可欠です。根本的な解決に向けた3つのルールをご紹介します。
会社と個人のお金の区別を徹底する
法人と個人の財布を完全に分ける意識を持つことが最も確実な予防策です。 生活費や個人的な支払いに会社の口座やクレジットカードを使用しないよう徹底し、資金の私的流用を防ぎましょう。
経費精算のルールを明確にする
仮払金や立て替え払いの精算ルールを社内で定め、速やかに処理する仕組みを作りましょう。 「領収書は月末までに提出する」「使途が不明な出金は認めない」といった規定を運用することで、決算時に不明な支出が役員貸付金に振り替えられる事態を防げます。
定期的に税理士と帳簿・残高を確認する
毎月の月次決算などで、定期的に顧問税理士と帳簿の数字を確認する習慣をつけましょう。 不自然な出金や仮払金が放置されていないか早い段階でチェックすることで、期末に多額の役員貸付金が計上されるのを防げます。
役員貸付金の解消における注意点・やってはいけないこと

役員貸付金を減らす過程で誤った対応をすると、税務署から厳しく指摘される恐れがあります。経営者が知っておくべきNG行動を確認しておきましょう。
安易な債権放棄(貸倒処理)は役員賞与と認定される
会社が役員への貸付金を免除(債権放棄)することは大変危険です。 税務上、免除した金額は役員への「賞与」とみなされ、会社は経費にできないうえ、役員個人に所得税・住民税・社会保険料が課せられます。安易な処理はかえって税負担を増大させます。
金銭消費貸借契約書や取締役会議事録を作成していない
返済を行う際は、必ず「金銭消費貸借契約書」を作成し、返済期間や利率を明記してください。 報酬の増額や相殺処理を行う場合も、取締役会議事録や株主総会決議録などのエビデンスを残すことが不可欠です。書類がないと、税務調査で正当な取引と認められないリスクがあります。
DES(デットエクイティスワップ)時の債務免除益の発生
役員借入金を資本金に振り替えるDESは有効な手法ですが、非適格現物出資の場合は注意が必要です。 債権の時価が帳簿価額を下回っているときは、その差額が「債務免除益」として益金に算入され、法人税が課税されるリスクがあります。実行前に専門家によるシミュレーションを必ず行いましょう。
役員貸付金などの財務課題を根本から解決するならEncoachへ
役員貸付金の解消や資金繰りの立て直しは、経営者一人で抱え込むには複雑な課題です。税務リスクを避けつつ個人の負担を抑える最適なバランスを見つけるには、専門的なコンサルティングが不可欠です。
Encoachでは、中小企業・スタートアップの経営者に向けて、財務を主軸とした事業戦略の伴走支援を行っています。「役員貸付金が膨らんで融資が受けられない」「自社に合った解消スケジュールを作ってほしい」とお悩みの方は、ぜひEncoachの無料体験セッションをご活用ください。

役員貸付金の解消についてよくある質問
役員貸付金の処理に関して、経営者から多く寄せられる疑問にお答えします。
Q1. 役員貸付金に利息をつけないとどうなりますか?
A. 会社は適正な利息(認定利息)を計上する義務があります。実際に受け取っていなくても税務上は収益として扱われるため、法人税が増加します。利息との差額が役員への給与として認定されるリスクもあり、無利息での貸付は税務調査で指摘されやすいポイントです。
Q2. 役員貸付金をそのままにして会社を清算できますか?
A. そのまま清算すると、残った貸付金は「貸倒損失」として損金に算入できず、「役員賞与」として扱われます。会社側では経費に認められず、役員個人には所得税・住民税が課せられるため、清算時に多額の税金が発生するリスクがあります。
Q3. 役員貸付金の時効は何年ですか?
A. 2020年4月1日施行の民法改正により、商事時効(5年)の規定は廃止されました。現在は「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」が原則です。ただしオーナー企業では時効の援用は極めて困難で、返済意思がないと判断されれば「賞与」認定される可能性が高くなります。
Q4. 役員貸付金の解消に必要な契約書や議事録はありますか?
A. 返済計画を明確にするための「金銭消費貸借契約書」が必須です。役員報酬の増減や資産売却を伴う場合は、株主総会議事録や取締役会議事録を作成し、適正な手続きを経た証拠を残す必要があります。
Q5. 役員借入金を資本金に振り替えるDESは役員貸付金にも使えますか?
A. DES(デットエクイティスワップ)は、会社の負債(役員借入金など)を資本金に振り替える手法です。役員貸付金は会社の「資産」であるため、DESを使って直接消去することはできません。
まとめ:役員貸付金を早期に解消し、融資に強い健全な財務基盤を築こう
役員貸付金は、放置するほど財務評価を下げ、銀行からの融資や資金調達の妨げとなります。認定利息による余分な税金や相続時のトラブルなど、経営者個人へのリスクも見逃せません。
役員報酬の増額や退職金との相殺など、自社の状況に合った解消方法を選び、計画的に残高を減らしていくことが重要です。
「どの方法が一番負担が少ないか分からない」「銀行に納得してもらえる解消計画を作りたい」とお考えの方は、ぜひEncoachにご相談ください。財務のプロフェッショナルが、融資に強い健全な財務体制へと導くサポートをいたします。
