役員貸付金の利息を徹底解説|適正利率・税務リスク・解消方法まで
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「決算書にある役員貸付金、利息を取らないといけないのか」とお悩みの経営者の方は多いのではないでしょうか。本記事では、役員貸付金の利息について、適正利率の考え方や無利息で放置した場合の税務リスクをわかりやすく解説します。

具体的な解消方法やエクセルを使った実践的な管理術も紹介しており、すぐに自社の財務改善に役立てられます。正しい対策を知り、税務調査や銀行融資に強い健全な会社経営にお役立てください。

北薗 寛人カルロ
監修者
Encoach株式会社代表 北薗 寛人カルロ
2008年よりファッションモデルとして活動し、パリコレ出演やUNIQLO世界広告などの実績を持つ。2015年から従業員1,000人超規模の大手税理士法人にて経験を積み、顧客紹介実績やMVP受賞などの実績を経て、2021年に独立・Encoach株式会社を設立。現在は財務を主軸に、経営者の意思決定と実行を支える伴走型コンサルティングを数多くのクライアントに対して提供。

役員貸付金とは?なぜ利息を取る必要があるのか

会社のお金と経営者個人のお金は、厳格に区別しなくてはいけません。役員貸付金という勘定科目の基本的な意味合いと、法人として利息を徴収すべき根拠を整理します。

役員貸付金と役員借入金の違い

役員貸付金は、法人が役員に資金を貸している状態を示す勘定科目です。

決算書に計上されると、会社の資金が外部に流出しているとみなされます。一方、役員借入金は会社が経営者個人から資金を借り入れている状態です。役員貸付金は会社の債権、役員借入金は会社の債務という明確な違いがあります。

実務上は個人の生活費の立て替えなどから発生しやすいため、日頃から公私の区別を徹底して発生を防ぐ工夫が求められます。

項目役員貸付金役員借入金
お金の流れ会社 → 役員役員 → 会社
会社の立場債権(貸している)債務(借りている)
決算書上の影響資産(流出)として計上負債として計上

会社が役員から利息を取らなければならない理由

法人は利益を追求する営利組織であり、相手が役員であっても適正な対価を受け取るのが原則です。

無利息や低すぎる利率での貸付は、会社が得るべき利益を不当に放棄していると判断されます。税務調査で指摘を受ける大きな原因となるため、経済的合理性に基づいた利息を設定し、会社に支払うルールを徹底しなくてはいけません。

出典:No.2606 金銭を貸し付けたとき|国税庁

北薗 寛人カルロ
Encoach株式会社代表
北薗 寛人カルロ
財務三表は「利益・財産・現金」を別々の視点で映す鏡。キャッシュフロー計算書を読む際は、期末の現金及び現金同等物が貸借対照表の現金及び預金と「原則対応するが厳密には一致しない場合もある」点を押さえておきましょう。

役員貸付金の適正利率は?2026年最新の計算方法

利息のパーセンテージは自由に決めてよいわけではありません。国税庁の定めに従い、資金の調達元に応じた正しい利率を適用する手順を解説します。

会社が金融機関など他から借り入れている場合の利率

金融機関から調達した資金を役員に貸し付ける場合、会社が支払っている借入金の利率をそのまま適用します。

たとえば銀行から年利2%で調達していれば、役員からも同じ2%の利息を受け取ります。会社が実際に負担している金利と同等の対価を回収することで、税務上も適正な取引と認められやすくなります。

会社の自己資金から貸し付けている場合の利率(特例基準割合)

自己資金からの貸付には、国税庁が定める「特例基準割合」をもとに利率を決定します。

この利率は市場の動向によって年ごとに見直されます。令和4年〜令和7年の貸付は年0.9%です。令和8年(2026年)は利子税の特例基準割合が年1.3%に改定されることから、役員貸付金の認定利息も年1.3%となる見込みです。貸付を行った年の基準を正確に把握し、その年度に応じた利息を計算してください。

適用年度特例基準割合(利率)
令和4年〜令和7年年0.9%
令和8年(2026年)見込み年1.3%

無利息や低金利でも給与課税されない3つの例外ケース

原則として利息の計上が求められますが、無利息のままでも課税されない例外規定が3つあります。

  1. 災害・病気など臨時の多額の生活資金が必要な役員への貸付
  2. 会社全体の借入金平均調達金利など、合理的な基準を適用しているケース
  3. 本来の利息と実際の利息の差額が年間5,000円以下の場合

これらに該当すれば、給与として課税しなくてもよいとされています。

出典:No.2606 金銭を貸し付けたとき|国税庁

北薗 寛人カルロ
Encoach株式会社代表
北薗 寛人カルロ
適正利率は「自己資金か借入資金か」で異なります。2026年は1.3%が見込まれており、毎年の見直しを怠ると過去分の認定利息をまとめて指摘されるリスクがあります。

役員貸付金に利息を設定しない場合の3つのリスク

利息を計算せずに放置していると、会社と個人の双方に深刻なダメージをもたらします。税務・融資・事業承継の3つの観点からリスクを整理します。

リスクは主に以下の3点です。

  1. 認定利息が役員賞与(給与)として課税される
  2. 銀行融資が受けにくくなる(金融機関の評価低下)
  3. 将来のM&Aや事業承継でマイナス要因になる

それぞれ解説していきます。

1. 認定利息が役員賞与(給与)として課税される

無利息での貸付を放置すると、本来受け取るべきだった利息(認定利息)が役員賞与とみなされます。

会社はこれを経費(損金)として計上できず、法人税の負担が増加します。さらに役員個人にも所得税・住民税が課税されるため、会社と個人の両方で二重に税金を支払う事態となり、キャッシュフローを大きく悪化させます。

役員賞与の損金算入要件や税務上の詳しい扱いについては、「【2026年最新】役員賞与とは?損金算入・社会保険料削減から経営戦略への活かし方まで完全解説」で詳しく解説しています。

2. 銀行融資が受けにくくなる(金融機関の評価低下)

決算書に多額の役員貸付金があると、金融機関からの評価は著しく低下します。

融資した事業資金が社長個人の私的流用に回されるのではないかと警戒されるからです。資金繰りを改善しようと融資を申し込んでも、審査の段階で「まずは役員貸付金を回収してください」と指摘され、断られるケースが少なくありません。

銀行が融資審査で重視する内部留保の正しい理解と活用方法については、「内部留保はなぜ使わない?【図解】3つの誤解と経営者が本当に知るべき戦略的活用法」で詳しく解説しています。

3. 将来のM&Aや事業承継でマイナス要因になる

M&Aや事業承継の場面でも、役員貸付金は大きな障壁となります。

買収側から回収のめどが立たない不良債権と評価され、企業価値の算定でマイナスに見積もられてしまいます。希望条件での売却が難しくなったり、承継の手続きが滞ったりする問題へと発展します。スムーズな引き継ぎのためにも、早い段階から計画的に残高を減らしていくことが必要です。

事業承継やM&Aの具体的な手法の違いについては、「会社分割と事業譲渡、あなたの会社に最適な選択は?」で詳しく解説しています。

北薗 寛人カルロ
Encoach株式会社代表
北薗 寛人カルロ
無利息放置は税務・融資・M&Aの三方向でリスクが拡大します。「うちはまだ大丈夫」と思っていても、銀行や買収先は決算書を冷静に見ています。早期対応が最善策です。

役員貸付金を放置せず計画的に解消する6つの方法

すでに膨らんでしまった役員貸付金は、そのまま放置しても自然に消えることはありません。会社の実情に合わせ、着実に残高を減らすための実践的な解消手段を6つ解説します。

主な解消方法は以下の6つです。

  1. 役員報酬を増額して返済に充てる
  2. 役員退職金と相殺する
  3. 役員個人の資産(不動産など)を会社に売却・代物弁済する
  4. 生命保険契約を活用した清算プラン
  5. 配当金(利益剰余金の配当)で返済する
  6. エクセルを活用した利息計算と返済計画の管理術

それぞれ解説していきます。

1. 役員報酬を増額して返済に充てる

最もオーソドックスな方法で、増えた手取り分から計画的に会社へ返済していきます。

毎月の給与から天引きする形で確実に残高を減らせるメリットがあります。ただし、報酬を上げると役員個人の所得税・住民税・社会保険料の負担が増加します。会社のキャッシュフローと個人の手取りのバランスを見極めながら、無理のない返済計画を立てて実行することがポイントです。

役員報酬増額に伴う税負担を抑えるために把握しておきたい経費の範囲については、「【2026年最新】法人の経費にできるもの一覧|節税と財務戦略を徹底解説」で詳しく解説しています。

2. 役員退職金と相殺する

退職のタイミングに合わせ、支給される退職金と貸付金を相殺して清算する方法です。

退職金は税制優遇の枠が大きいため、役員報酬の増額よりも個人の税負担を抑えつつ一括で消し込めます。ただし、実態を伴わない形だけの退職とみなされた場合は役員賞与として課税されるリスクが伴うため、株主総会の決議など、正しい手続きを踏んで慎重に進めることが必要です。

3. 役員個人の資産(不動産など)を会社に売却・代物弁済する

役員個人が所有する土地・建物・車などを会社に売却し、その代金を貸付金と相殺して債務を消滅させる手法です。

手元に現金がなくても返済を進められる強みがあります。資産の売却益が出た場合は役員個人に譲渡所得税が課せられるケースがあるため、実行前に不動産の適正な時価評価と税額シミュレーションを専門家と一緒に行うことをおすすめします。

4. 生命保険契約を活用した清算プラン

法人向け生命保険と金融機関の融資を組み合わせた応用的な解消スキームです。

会社が貸付債権をファイナンス会社に債権譲渡し、役員を被保険者とした生命保険に加入します。金融機関が保険証券に質権を設定して役員個人へ融資を実行し、役員はその資金で会社への貸付金を一括返済後、金融機関へ分割返済していく流れです。決算書上の役員貸付金を一気に消せる有効な手段ですが、スキームの適否は必ず専門家と確認してください。

5. 配当金(利益剰余金の配当)で返済する

内部留保(利益剰余金)が潤沢にある場合、配当金を出して返済の原資に充てる手法です。

役員個人の現金負担なしに貸付金を減らせます。配当を受け取る役員には配当控除を活用しつつも所得税がかかるほか、会社法に基づく配当財源規制のルールを遵守して手続きを進める点に注意してください。

配当の財源となる繰越利益剰余金の意味と経営への活かし方については、「繰越利益剰余金とは?会社の体力を示す重要指標を経営に活かす方法」で詳しく解説しています。

6. エクセルを活用した利息計算と返済計画の管理術

役員貸付金と役員借入金が混在する場合、エクセルの関数を使って純貸付金額を計算すると管理がスムーズです。

「=MAX(貸付金残高-借入金残高,0)」の数式を使えば、貸付金がマイナスになる計算を防ぎ正確な対象額を算出できます。ROUND関数で端数処理を統一し、毎月の残高と利息の推移をフォーマットに記録することで、税務調査でも根拠のあるデータとして提示しやすくなります。

北薗 寛人カルロ
Encoach株式会社代表
北薗 寛人カルロ
役員貸付金の解消方法は一つではありません。税負担・手続きの手間・タイミングはケースごとに異なります。放置すると融資・M&A・税務の三方向でリスクが拡大するため、早期に税理士へ相談して最適な解消プランを選びましょう。

財務のプロが伴走!役員貸付金の解消と資金繰り改善はEncoachへ

役員貸付金の解消プラン策定や複雑な利息計算は、自力で行うのが難しいと感じる経営者も多いものです。数字の管理に自信がないまま放置すれば、税務リスクの増大や銀行からの評価低下を招き、会社の成長を阻害してしまいます。

Encoachでは、役員貸付金の解消をはじめ、損益や資金繰りの未来予測を可視化する未来逆算型の財務伴走支援を提供しています。「最適な返済プランを専門家と組み立てたい」とお考えの方は、まずはEncoachの無料体験セッションをご活用ください。現状を整理し、理想の未来に向けた具体的なステップをご提案いたします。

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役員貸付金の利息についてよくある質問

役員貸付金の利息に関して、経営者が実務上でよく抱く疑問についてQ&A形式で解説します。正しい知識を身につけ、トラブルを未然に防ぎましょう。

Q: 役員貸付金の利息に消費税はかかりますか?

A: かかりません。金銭の貸付に伴う利息の受け取りは、消費税法上、非課税取引に分類されます。会社が役員から適正な利息を受け取った場合でも、その金額に消費税を上乗せして計算する必要はありません。法人税の課税対象にはなるため、税目ごとの扱いの違いを正しく理解して会計処理を行ってください。

Q: 役員貸付金の利息は複利で計算する必要がありますか?

A: 原則として単利で計算します。元本に対してのみ計算する単利が基本で、未収利息が積み上がった場合でも、その未収分にさらに利息を乗せる必要はありません。未収利息を放置し続けると課税上問題になるケースがあるため、定期的に精算するルールを設けるのが得策です。

Q: 過去の役員貸付金を債務免除(会社が貸付を放棄)できますか?

A: 可能ですが、税務上のリスクが伴います。免除した金額は役員への賞与として処理され、会社側は経費として落とせないケースがほとんどです。役員個人にも所得税・住民税等の課税が発生する恐れがあるため、慎重な判断が求められます。

Q: 会社が清算・破産する場合、役員貸付金はどうなりますか?

A: 清算手続きにおいて債権として扱われます。役員貸付金は会社にとっての債権であるため、役員は全額の返済義務を負います。返済が困難な場合は一定の要件のもとで貸倒損失として処理できる可能性がありますが、税務上の取り扱いは状況によって異なるため、専門家への相談が不可欠です。

Q: 役員借入金(会社が役員から借りる)の場合も利息の支払いは必要ですか?

A: 必ずしも必要ではありません。役員個人は営利目的ではないため、無利息でも原則として問題ありません。利息を受け取らなくても個人に税金がかかることはなく、会社側にも税務上のデメリットは生じません。ただし、高すぎる利息を設定すると役員賞与とみなされる点には注意してください。

まとめ:役員貸付金は適正利息を設定し、早期の解消を目指そう

役員貸付金が発生した場合、会社は適正な利息を設定し、確実に回収する義務があります。

無利息での放置は、認定利息を通じた税負担の増加や金融機関からの融資審査への悪影響など、経営に深刻なダメージを与えます。まずは現在の貸付金残高を正確に把握し、役員報酬の増額や退職金との相殺など、会社に合った方法で着実に解消していくことが大切です。

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