「妻や子供を役員にすると、どれくらい節税になるの?」そんな疑問を抱えている経営者の方は多いはずです。
親族役員には、所得分散による節税や事業承継の布石など会社の未来を左右する強力なメリットがある一方で、みなし役員認定や役員報酬の厳格なルールなど、知らないと痛い目を見るリスクも潜んでいます。
この記事では、親族役員の基本ルールから2026年最新の税制改正ポイント、役員報酬の設計方法まで体系的に解説します。自社に最適な経営判断のヒントを掴んでください。
親族を役員にするか否か。その決断が会社の未来を左右する

家族や親族を役員に迎えるケースは非常に多く見られます。親族役員の存在は、経営の安定や税金対策に直結する重要な要素です。
ここでは、役員の基本的な定義と、税務署が同族会社に厳しい目を向ける背景を解説します。
※1 出典:No.5200 役員の範囲|国税庁
1. そもそも「役員」とは?会社法と法人税法で異なる2つの定義
役員という言葉は日常的に使われますが、「会社法上の役員」と「法人税法上の役員」は全く別の概念です。この違いを理解しておかないと、思いがけない税務トラブルに巻き込まれる危険性があります。それぞれの具体的な範囲を見ていきましょう。
会社法における役員の範囲(登記される役員)
会社法における役員とは、取締役・会計参与・監査役などを指します。法務局に登記されるため、対外的にも会社の経営陣として扱われます。登記簿謄本に名前が載ることで、客観的に役員であることが証明されます。
法人税法における役員の範囲(税務上の役員=みなし役員を含む)
法人税法における役員は、会社法上の役員よりも広い範囲を含みます。登記されていなくても、会社の経営に実質的に関与している人は「みなし役員」として扱われます。税金計算では肩書きではなく「実態として経営に参加しているか」が重視されます。
2. 「親族」はどこまで?同族経営で注意すべき3つの範囲
配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族が税法上の親族に該当します。経営者の配偶者や子供だけでなく、いとこや配偶者の兄弟も対象です。出資割合や役員構成を考える際は、これら親族の持ち株数を合算して計算することが第一歩となります。
3. なぜ税務署は親族役員に厳しい目を向けるのか?同族会社の税務調査の実態
同族会社はオーナー一族が経営権と所有権を兼ね備えているため、会社利益を自由にコントロールしやすい構造です。出勤実態のない配偶者への高額報酬など、意図的な税金逃れがないかを税務署は厳しくチェックします。業務の実態と報酬のバランスを客観的に証明できる準備が不可欠です。
【2026年最新】親族を役員にする7つのメリット|節税から経営の安定まで

親族を役員に迎えることには、税金面の優遇から将来の事業承継まで、多彩なメリットがあります。
主なメリットは以下の7つです。
- 役員報酬の分散による所得税・住民税の節税
- 役員退職金の支給による大きな節税効果
- 相続税・贈与税対策と自社株評価の引き下げ
- 社会保険加入による将来の年金増額
- 迅速な意思決定と安定した経営基盤の構築
- 事業承継のスムーズな準備
- 対外的な信用度の向上
それぞれ詳しく解説していきます。
※2 出典:No.5202 役員等に対する経済的利益|国税庁
1. 役員報酬の支払いで所得を分散し、世帯の所得税・住民税を最大約30%節税
日本の所得税は累進課税のため、経営者1人に高い報酬を集中させるより、親族と分割する方が世帯全体の税率が下がり手取りが増えます。
たとえば社長1人で1,500万円を受け取るより、社長900万円・配偶者600万円に分けると、給与所得控除も2人分使え、税金と社会保険料の合計が大きく変わります。
2. 役員退職金の支給で大きな節税効果が期待できる
役員退職金は通常の給与と比べて税金が劇的に安くなります。退職所得控除の枠が大きく、勤続5年超であれば控除後の金額を半分にして課税されるため、手元に残る現金を最大化できます。なお、勤続5年以下の役員には2分の1課税が適用されない点に注意が必要です。
会社側にとっても、適正範囲内の退職金は全額損金算入できます。法人税を減らしつつ一族に資産を安全に移転できる強力な手段です。
3. 相続税・贈与税対策として有効|自社株の評価引き下げにも
報酬や退職金の支給を通じて少しずつ親族の個人口座へ資金を移すことで、相続時の現預金不足を防げます。退職金で会社の純資産を減らすことで自社株評価を引き下げ、株価が下がったタイミングで後継者へ贈与すれば、贈与税を抑えてスムーズに所有権を移転できます。
4. 経営者と同じく社会保険に加入でき、将来の年金額が増える
常勤の役員として実態がある働き方をしていれば、会社の健康保険・厚生年金に加入でき、将来の老齢年金が手厚くなります。
非常勤役員の場合は勤務実態や報酬水準で加入要否が総合判断されます。働き方の実態に応じて専門家に確認しておくことが重要です。
5. 経営の意思決定が迅速になり、安定した経営基盤を築ける
家族や親族で構成された経営陣は価値観や方針を共有しやすく、重要な局面でもスピーディーな意思決定が可能です。外部株主からの短期的圧力も少なく、長期視点の経営戦略を描きやすい環境が整います。
6. 事業承継をスムーズに進めるための布石になる
将来の後継者を早期から役員に就任させることで、経営スキルと後継者としての自覚を段階的に育てられます。
従業員や取引先・金融機関への顔見せにもなり、突然の代替わりによる混乱を防いでスムーズなバトンタッチが実現します。
7. 対外的な信用度が向上する場合がある
夫婦や親子で役員として名前を連ねることで、金融機関からの融資や取引先からの信頼獲得につながるケースがあります。特に地域密着型ビジネスでは、家族経営の安心感がブランド価値の向上に直結することも少なくありません。
【後悔する前に】親族を役員にする8つのデメリットと税務リスク

メリットが多い親族役員ですが、運用を誤ると手痛いペナルティを受けるリスクがあります。
絶対に知っておくべき8つのデメリットとリスクは以下のとおりです。
- 役員報酬は「定期同額給与」ルールが厳しく、年度途中の変更は原則不可
- 勤務実態がないと役員報酬が「不相当に高額」として否認される
- 税務調査で「みなし役員」と認定され、追徴課税が発生するリスク
- 原則として雇用保険に加入できない
- 労働基準法が適用されず、労働者として保護されない
- 経営の公私混同を招き、ガバナンスが低下する恐れ
- 他の従業員の不満につながり、社内の雰囲気が悪化する可能性
- 簡単に解任できず、経営の足かせになることも
それぞれ詳しく解説していきます。
※3 出典:役員給与に関するQ&A|国税庁
1. 役員報酬は「定期同額給与」のルールが厳しく、年度途中の変更は原則不可
毎月の役員給与は1年間を通じて同額でなければならない「定期同額給与」のルールがあります。業績が悪化しても期中に勝手に減額することは原則認められず、変動した部分は損金算入できません。事前の慎重な資金計画が求められます。
2. 勤務実態がないと役員報酬が「不相当に高額」として否認される
名義貸しで実際に働いていない親族への高額報酬は非常に危険です。税務調査で業務実態に対して不相当に高額と判断されると、適正額超過分は損金不算入になります。議事録や担当業務の記録など、報酬に見合う働きの証拠を日頃から準備しておくことが必要です。
3. 税務調査で「みなし役員」と認定され、思わぬ追徴課税が発生するリスク
肩書きが従業員でも、経営に深く関与している親族は税務上「みなし役員」と判定されるリスクがあります。みなし役員と認定されると、従業員として支給した賞与が全額損金不算入となり、多額の追徴課税を受ける可能性があります。
みなし役員の3つの判定要件(持株割合50%超・10%超・5%超)
みなし役員の判定は、主に持株割合で行われます。以下の3条件をすべて満たし、かつ経営に従事している従業員が対象です。
- 上位3株主グループの持株割合合計が50%超であり、そのグループに属している
- その従業員が属する株主グループの持株割合が10%超
- その従業員本人と配偶者の持株割合の合計が5%超
配偶者は自分自身の株を持っていなくても社長の株と合算されるため、要件に引っかかりやすくなります。
みなし役員と認定された場合の影響|賞与の損金不算入で二重課税に
みなし役員と認定されると、過去の賞与や残業代が「役員報酬ルール違反」として扱われます。会社側は損金不算入で法人税増加、受け取った親族側には所得税もかかる「二重課税」の状態となり、会社の資金繰りに深刻なダメージを与えかねません。
4. 原則として雇用保険に加入できない
役員は労働者ではないため、原則として雇用保険(失業保険)に加入できません。退任や倒産時に失業手当を受け取れない点は理解しておくべきです。「使用人兼務役員」として認められれば例外的に加入できるケースもあります。
5. 労働基準法が適用されず、労働者として保護されない
役員は会社との「委任契約」のため、有給休暇・残業代・解雇保護など労働基準法の保護対象外となります。トラブル時は労働法ではなく会社法・民法を基準に争うことになります。
6. 経営の公私混同を招き、ガバナンスが低下する恐れ
親族だけで経営陣を固めると仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちです。一族の利益優先の不透明な人事や経費使用が横行すると、金融機関や取引先からの信用を大きく損ないます。
7. 他の従業員の不満につながり、社内の雰囲気が悪化する可能性
親族というだけで高い役職や報酬を与えられていると、一般の従業員は強い不公平感を抱きます。優秀な人材の離職や組織全体のモチベーション低下を防ぐには、明確な役割分担と公正な評価制度が必須です。
8. 簡単に解任できず、経営の足かせになることも|会社法339条の損害賠償リスク
株主総会決議でいつでも解任できますが、「正当な理由」なく任期途中で解任した場合、残り任期分の報酬を損害賠償として請求されるリスク(会社法339条)があります。親族間の法廷闘争に発展するケースも少なくありません。
【2026年度税制改正】親族役員・同族会社に影響する重要ポイント3選

2026年度(令和8年度)も、経営に直接影響を与える重要な税制改正が予定されています。
同族会社のオーナー経営者が押さえておくべき重要ポイントは以下の3つです。
- 同族会社の社債利子の課税適正化(2026年4月1日以後適用)
- 賃上げ促進税制の見直し(中小企業の最大控除率引き下げ)
- 事業承継税制の特例承継計画の提出期限延長
それぞれ詳しく解説していきます。
※4 出典:令和8年度税制改正大綱|財務省
1. 同族会社の社債利子の課税適正化|2026年4月1日以後に支払を受けるべき社債利子・償還金から適用。第三者法人を介在した残存スキームの封じ込め
同族会社が発行した社債の利子を社長や親族が受け取る際の税制が見直されます。2026年4月1日以降、第三者法人を介した節税スキームの抜け穴が完全に封じられます。過度な節税策に頼っていた同族会社は、早急に資金計画の見直しが必要です。
2. 賃上げ促進税制の見直し|中小企業は教育訓練費上乗せ10%廃止により最大控除率40%→30%に引き下げ。ただし子育て支援要件(+5%)適用時は最大35%
従業員給与引き上げ企業が法人税減税を受けられる「賃上げ促進税制」が変更されます。中小企業の教育訓練費による10%上乗せ措置が廃止され、最大控除率は35%となります。親族以外の従業員の待遇改善を計画している同族会社は、想定していた節税効果が縮小する点に注意が必要です。
3. 事業承継税制の特例承継計画の提出期限が延長!法人版は2027年9月末、個人版は2028年9月末まで|親族内承継のチャンス拡大
自社株の引き継ぎにかかる贈与税・相続税をゼロにできる「事業承継税制」の特例承継計画の提出期限が延長されました。法人版は2027年9月末、個人事業承継計画は2028年9月末まで延長され、親族への承継を検討する時間が広がりました。
親族役員の処遇で迷わない!経営者が知るべき役員報酬の3つの鉄則

親族を役員に迎えた後、最も悩ましいのが「報酬をいくらに設定するか」という問題です。会社の経費と個人の税金に直結するため、ルールに則った適正な設計が求められます。
税務トラブルを防ぎながら手元に資金を残すための鉄則は、以下の3つです。
- 役員報酬の3つの基本類型(定期同額・事前確定届出・業績連動)
- 適正な役員報酬の決め方|高すぎても低すぎてもダメな理由
- 年収別・最適な役員報酬と節税額のシミュレーション
それぞれ詳しく解説していきます。
※5 出典:役員給与の損金算入に関するQ&A|国税庁
1. 役員報酬の3つの基本類型(定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与)
役員報酬を損金算入するには、主に3つの支払い方法のいずれかを選ぶ必要があります。
- 定期同額給与:毎月同額を支払う最も一般的な方法
- 事前確定届出給与:あらかじめ税務署に支給日と金額を届けておくボーナス型
- 業績連動給与:会社の利益に連動して支払う(主に上場企業向け)
親族役員の場合は「定期同額給与」を基本に、必要に応じて「事前確定届出給与」を組み合わせるのが鉄則です。
2. 適正な役員報酬の決め方|高すぎても低すぎてもダメな理由
業務内容や会社の利益状況に見合った「適正額」でなければなりません。出社すらしていないのに高額報酬を支払うと税務調査で損金否認され、逆に低すぎると節税メリットを得られません。非常勤であれば月額5万〜15万円程度の相場を参考に、働きに見合った金額を設定しましょう。
3. 【シミュレーション】年収別・最適な役員報酬と節税額の比較表
会社の利益が1,500万円ある場合のシミュレーションです。
| 項目 | パターンA(社長1人) | パターンB(社長+配偶者) |
| 社長報酬 | 1,500万円 | 900万円 |
| 配偶者報酬 | − | 600万円 |
| 世帯合計 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 節税メリット(目安) | − | 約100万円増加 |
会社の利益と個人の税率のバランスを計算し、最も手取りが残る黄金比を見つけ出すことが財務戦略の要です。
親族を役員に迎えるための手続き完全ガイド【3ステップ】

親族を役員にする決断をしたら、次は正確な法的手続きが必要です。不備があると役員としての効力が認められなかったり、罰金を科されたりする恐れがあります。
手続きは以下の3ステップで進めます。
- STEP1:株主総会(または取締役会)での選任決議
- STEP2:就任承諾書の作成と本人確認書類の準備
- STEP3:法務局への役員変更登記申請(選任後2週間以内)
それぞれ詳しく解説していきます。
STEP1:株主総会(または取締役会)での選任決議
役員を選任するには株主総会を開催し、決議を行う必要があります。「誰を」「いつから」役員にするかを決定し、正確な内容を記録した株主総会議事録を作成します。親族のみで構成された会社でも、このプロセスは省略できません。
STEP2:就任承諾書の作成と本人確認書類の準備
選任された親族本人が就任に同意した証明として『就任承諾書』を作成します。本人の署名と実印(または認印+本人確認書類)が必要です。あわせて印鑑証明書や住民票も準備しておきましょう。
STEP3:法務局への役員変更登記申請|選任後2週間以内が期限
必要書類が揃ったら、会社の本店所在地を管轄する法務局へ「役員変更登記」を申請します。株主総会の翌日から2週間以内が法定期限(会社法第915条第1項)で、超過すると代表者に過料が科される可能性があります。迅速な手続きが極めて重要です。
親族役員のことでお悩みなら、Encoachの経営財務コンサルティングへ
親族を役員に迎えることは強力な節税や事業承継の武器になりますが、一歩間違えると税務署からの指摘や社内トラブルを引き起こす諸刃の剣です。
「今の報酬額は適正か?」「みなし役員と判定されないか?」といった不安を抱えている経営者の方は、ぜひEncoach株式会社にご相談ください。
Encoachが提供するサポートは、主に以下の4つです。
- 財務の見える化と最適な役員報酬の設計
- 経営者向けコーチングによる強いチーム作り支援
- 500社以上の実績|会社設立から財務戦略までワンストップ対応
- LINE公式アカウントで無料相談
それぞれ詳しくご紹介します。
1. 財務のプロがあなたの会社の「お金」を見える化し、最適な役員報酬を設計
親族への役員報酬は会社の業績・個人の税率・社会保険料を総合的に計算して決定する必要があります。Encoachのコンサルタントは財務状況を分かりやすく見える化し、世帯全体で最も現金が残る「最適な報酬バランス」をシミュレーションします。
2. 経営者向けコーチングで、ビジョン実現のための最適なチーム作りを支援
同族経営の最大の課題は家族関係とビジネスの切り離しの難しさです。経営者向けコーチングを通じて、親族役員と一般社員が同じ目標に向かって走れる強いチーム作りを支援します。
3. 500社以上の設立実績|会社設立から財務戦略までワンストップでサポート
これまでに500社以上の会社設立や財務支援を行ってきた確かな実績があります。創業期の役員構成の悩みから事業承継まで、弁護士・税理士ネットワークも活用したワンストップサポートを提供します。
4. まずはLINE公式アカウントで無料相談|あなたの会社の状況をお聞かせください
「妻を役員にしたら節税になる?」「今の役員構成に問題は?」など、小さな疑問でも構いません。まずはEncoachのLINE公式アカウントから、お気軽に無料相談をご利用ください。

親族役員に関するよくある5つの質問【2026年度版】
実務で迷いやすいポイントをまとめましたので、参考にしてください。
Q1. 妻(配偶者)を役員にしたいのですが、パートタイムのような働き方でも問題ないですか?
問題ありませんが、「非常勤役員」としての扱いになります。経営方針の相談に乗るなどの実態があれば報酬を支給できます。ただし働きに見合わない高額報酬は税務調査で否認されるリスクがあるため、月額5万〜15万円程度など常識的な範囲に収めることが重要です。
Q2. 親族役員の報酬はいくらに設定するのがベストですか?
会社の利益水準や、その親族が他の収入を得ているかによってベストな金額は変わります。
2026年現在の所得税非課税ライン(年収178万円)や、社会保険の被扶養者基準である年収130万円の壁を意識した設定が一つの目安となります。世帯全体の税引き後の手取りを最大化する視点でシミュレーションすることがベストです。
Q3. 海外に住んでいる親族を役員にすることはできますか?
法律上、海外在住の親族を役員に選任すること自体は可能です。ただし、経営の意思決定に遠隔から実質的に関与している事実を客観的に証明できなければ、報酬が経費として認められない可能性が高くなります。オンライン会議の議事録を残すなど業務実態の証拠保全が必須です。
Q4. 親族役員が退職する際、退職金は必ず支払わないといけませんか?
役員退職金の支払いは法律で義務付けられているわけではありません。支払わなくても違法ではありません。ただし退職金は税金面で非常に優遇されているため、節税対策や自社株対策として積極的に活用する方が会社と一族の利益に繋がります。
Q5. 会社設立時から親族を役員にする場合の注意点はありますか?
役員報酬の金額は「会社設立日から3ヶ月以内」に決定し、定期同額給与のルールを守る必要があります。売上見込みが立っていない段階では低めに設定しておくのが安全です。社会保険料の負担も考慮し、常勤か非常勤かを慎重に判断してください。
まとめ:親族役員は諸刃の剣。専門家と相談し、自社の未来にとって最善の選択を
親族を役員にすることは、所得分散による強力な節税や事業承継を見据えた経営体制の強化など、計り知れないメリットをもたらします。
しかし同時に、みなし役員認定による追徴課税リスクや役員報酬の厳格なルール縛り、親族間・従業員間のトラブルといった「諸刃の剣」でもあります。
自社の財務状況と長期的なビジョンに照らし合わせ、本当に必要な選択かを見極めることが重要です。
税制改正によって同族会社への監視は年々厳しくなっています。少しでも不安を感じたら、Encoach株式会社をはじめとする財務・税務の専門家に相談し、安全かつ確実な道筋を立ててください。
